児童手当は、12歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童(小学校修了前の児童)を養育している方に支給されます。
ただし、前年(1月から5月までの月分の手当については前々年)の所得が一定額以上の場合には、児童手当は支給されません。

所得制限限度額は年によって変更されることがありますので、くわしくは市区町村窓口へご確認ください。

支給月額
3歳未満 一律10,000円
3歳以上 第1子・第2子 5,000円、第3子以降 10,000円
支払時期は、原則として、毎年2月・6月・10月に、それぞれの前月分までが支給されます。